会社設立時の資本金額の決め方は?資本金の基礎知識についても解説!

会社設立の際に必要な資本金。

具体的にどれくらいの額を設定すればいいか悩んでいる方もいるのではないでしょうか?。

今回の記事では起業に必要な資本金の詳しい情報を説明していきます。

資本金の額についての注意点についても解説していきます。

起業に必要な資本金の平均

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資本金とは

資本金とは、会社や事業を始める際に必要な初期投資額を指し、企業の設立時に株主や投資家、経営者から集められる資金のことです。

用意された資本金は発起人(株式会社の創立を計画し、手続きする人)名義の銀行口座に振り込みし、払込証明書(発起人が資本金を支払ったことを代表取締役が証明する書類)を作成することが必要になります。

会社の当座預金を開設した後に、資本金をそちらに移します。

創業時は第三者から出資を受けることは少なく、大抵創業者の自己資金が資本金となります。

資本金の主な役割は、企業が創業し軌道に乗るまでの運転資金です。

初期の設備購入費、定款認証や登記申請などの手続き費用と手数料、マーケティング費用や従業員の給与などの支払いを資本金で行います。

また資本金の額は企業の信用度を示す重要な指標の一つです。

資本金の詳細は登記事項証明書や登記簿謄本に記載されており、金融機関や取引先も閲覧可能です。

そのため銀行の制度融資の審査や取引の判断材料として用いられており、どれだけの資本を持っているかが信用力の評価に影響を与えます。

ちなみに登記の必要がない個人事業主には、経理処理上資本金という科目はありません。

個人事業主の場合は資本金の代わりに元入金という科目を使います。

資本金はいくら必要?

2006年の会社法改正により、以前は1,000万円以上必要だった最低資本金の制限が緩和され、一円からでも株式会社を設立できるようになりました。

また、改正前は資本金300万円以上あれば設立することができる有限会社が存在していましたが、法改正後有限会社の設立は廃止されました。

しかし、実際あまりにも少なすぎる資本金の場合、会社の運営計画がずさん・返済能力がないと判断されて、融資や取引を断られかねません。

ある程度の資本金は安定した事業を行える証拠とも言えるため、資本金の額は慎重に決めましょう。

資本金の平均とは?

それでは、資本金の平均額とはいくらなのでしょうか。

e-Stat「令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計 企業等に関する集計」によると、2021年6月時点で300万~500万円未満の資本金を設定している所が一番多く、次いで「1000万~3000万円未満」「500万~1000万円未満」でした。(下記の一覧表参照)

店舗や設備が必要な業種などは資本金が高くなる傾向があります。

これはあくまで全体の平均であることに留意してください。

資本金階級企業数割合
300万円未満20万501社約11.3%
300万~500万円未満57万8,882社約32.6%
500万~1000万円未満25万3,148社約14.2%
1000万~3000万円未満55万5,646社約31.3%
3000万~5000万円未満7万2,933社約4.1%
5000万~1億円未満5万2,126社約2.9%
1億~3億円未満1万7,674社約1.0%
3億~10億円未満7,337社約0.4%
10億~50億円未満3,600社約0.2%
50億円以上2,319社約0.1%

資本金を増資・減資するメリットとデメリット

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資本金は会社の経費として利用することが可能で、帳簿上資本金を増やしたり(増資)や減らしたり(減資)することが可能です。

どのようなメリットやデメリットのため、増資・減資が行われるのでしょうか?

増資

増資とは、資本金を増やすことを言います。

例えば、株式を発行して出資を募る方法も増資です。

お金を借りて増やす融資は負債も増えますが、増資は資本金(純資産)の増加とみなされます。

増資のメリット

  • 返済不要の資金調達

融資の場合、貸借対照表上で返済義務のある負債(借入金)として計上されます。

また、融資は追加して利息も払う必要があります。

一方、増資の場合は資本金または資本準備金(純資産)となり、返済は不要です。

  • 信用が高まる

資本金が増えることで、取引先や金融機関からの信用が高まりやすくなります。

特に新規取引の際には、資本金の大きさが重要視されることがあります。

増資のデメリット

  • 税額が大きくなる

資本金が高ければ高いほど、税金も高くなります。

資本金が1億円を超えると、税制上の優遇もなくなり税負担が高くなる可能性があります。

  • 手続きのコストがかかる

増資のため、株式の発行を決めるためには株主総会などでの決議が必要となり、さらに法務局での法人登記の書き換えも発生します。

書類作成や手続きの時間だけではなく、登録免許税なども発生するため費用もかかります。

有償増資と無償増資

有償増資とは株式を発行して増資を行う方法です。

第三者割当増資、公募増資、株主割当増資の3つの方法があります

無償増資とは、株を発行せずに増資を行う方法です。

会社が出した利益(利益剰余金や資本準備金)を資本金に組み入れることで増資する方法です。

減資

減資とは、簡単に言うと資本金を減少させることです。

減資には「有償減資」と「無償減資」の2つがあり、それぞれで手続きやメリット・デメリットが異なります。

減資のメリット

  • 欠損の補填

累積赤字は帳簿上繰越欠損金となります。

このため、取引先や金融機関からの信用に影響が出ることも考えられます。

減資をすることで、資本金が減るかわりに帳簿上繰越欠損金を0円にできます。

  • 株主への払い戻し

赤字の会社の場合、配当金となるお金が足りないことがあります。

資本金を減資して配当金として株主に資金を還元することで、株主の満足度を高めることができます。

  • 節税

会社の資本金が高いほど、税金も高くなります。

資本金1億円以下であれば税制面で優遇があります。

減資のデメリット

  • 信用が低下する

前述したように、資本金の額は会社が安定した経営をしているかどうかを確認する一つの基準となります。

減資を行い資本金が減ると取引先や金融機関からの信用が下がり、最悪取引や融資を断られる可能性もあります。

  • コストが大きい

減資を行うには株主総会での決議や、登記などの多くの手続きと費用がかかります。

減資を行ってこのコストに見合った利益があるのか、よく検討しましょう。

  • 投資の制約

減資により資金が企業から流出するため、将来への投資が行えなくなる可能性があります。

有償減資と無償減資

有償減資は減資して、株主に対して払い戻しを行うものです。

帳簿上だけではなく、実際に資金が減る形です。

主に株主に対して配当を支払う場合などに実施されることがあります。

無償減資とは、減資しても株主に対する払い戻しを行わないものです。

実際にはお金の移動はなく、帳簿上だけで変更されます。

主に欠損の補填と節税のために行われます。

資本金を増資する方法

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増資は上記でも紹介したように「有償増資」と「無償増資」があります。

有償増資は株式を発行して増資を行う方法で、三者割当増資、公募増資、株主割当増資の3つの方法があります。

第三者割当増資

第三者割当増資とは、特定の第三者に株式を発行し、その対価として出資を受ける方法です。

第三者割当増資は、次の流れで実施します。

  1. 株主募集条件決定
  2. 募集事項の決定・通知
  3. 出資者からの株式の申し込み
  4. 株式の割当に関する決議
  5. 出資
  6. 登記変更

第三者割当増資は会社側であらかじめ決めた出資者を指定できるため、計画的に増資を行うことができます。

一般的に取引先や取引金融機関、自社役員などが第三者になることが多い増資方法です。

公募増資

公募増資とは、上場企業が不特定多数の投資家に株式を発行して出資を受ける方法です。

公募増資は、次の手順で実施します。

  1. 株主総会・取締役会(増資の決議)
  2. 有価証券届出書の作成・提出
  3. 公募条件の決定・公表
  4. 出資
  5. 登記変更

公募増資では、比較的安い株価が設定されるため、幅広く出資を募ることができます。

株主割当増資

株主割当増資とは、既存株主に対し、持ち株比率に応じて新株を発行し出資を得る方法です。

株主割当増資は、次の手順で実施します。

  1. 募集株式の内容決定
  2. 募集株式と株主総会の通知
  3. 出資申し込み
  4. 出資
  5. 登記変更手続き

この増資だと持ち株自体は増えるものの、持ち株比率は変わらないため、株主の影響力に変化が起こらないというメリットがあります。

ただし、すべての株主から出資の同意を得られない可能性があり、結果として出資割合が増資自体が白紙になることもあります

無償増資とは

無償増資とは、新株を発行せずに増資を行う方法です。

この際の増資方法は過去に出た利益を資本金に組み入れるというものです。

この方法だと、株式を発行せずに資本金を増加できるため、煩雑な手続きが少なくてすみます。

利益の資本組み入れでは以下のような手続きを行います。

  1. 株主総会で利益の資本組み入れに関する決議を行う
  2. 利益から資本金への振り替え
  3. 登記変更手続き

資本金についての注意事項

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法改正により、資本金1円からでも株式会社の設立が可能になりました。

しかし適当に資本金を設定してしまうと、思わぬところで損をしてしまいます。

ここからは適切な資本金を設定するためのポイントを紹介します。

3ヶ月分の運転資金を基本に

経営が軌道に乗るまで時間がかかることを想定し、しばらく売上がなくても事業を進めることができるよう、資本金は運転資金の3ヶ月分〜半年分以上にするのがおすすめです。

企業の信用性を考慮した金額に

資本金は会社が安定した経営が出来ているかどうかの指標です。

資本金が低すぎると、取引や金融機関の融資を断られる可能性もあります。

支援を増やしたい場合、資本金の額は慎重に見定めましょう。

許認可がもらえる最低資本金額

特定の業種によっては行政機関から許可を取得する場合、一定以上の資本金額が要件となるケースがあるためチェックしておきましょう。

例えば人材派遣会社などの「労働者派遣業」の場合、2,000万円以上の資本金が必要になります。

資本金設定額の平均を参考にする

上記でも書いた通り、e-Stat「令和3年経済センサス―活動調査 速報集計 企業等に関する集計」によると、300万〜500万円未満の資本金を設定している所が一番多いとなっています。こちらを目安にする方法もあります。

資本金を使うタイミングとその使い道

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それでは資本金はどのタイミングで使っていいのでしょうか?

実は資本金は会社設立直後に引き出して使っても問題ありません。

平成18年の会社法の施行前は資本金は設立から1ヶ月間は使えなかったのですが、現在は開業後いつ使用しても大丈夫です。

会社設立時にかかった費用を請求された際や、軌道に乗る前の運転資金として使用するのが無難でしょう。

資本金と税金の関係

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資本金には税金がかかります。

税金の額は、資本金の額によって違いがあり、節税を行うには資本金の額を慎重に考慮する必要があります。

登録免許税

会社設立時や資本金を増資する際に、会社登記を行う必要があります。

その時に払う税金が登録免許税です。

登録免許税は、資本金の額で変動します。

また、株式会社か合同会社かによっても税額の計算方法が変わります。

消費税

会社設立時の資本金が1,000万円未満の場合、最大で2年間消費税の納税が免除されます。

資本金が1,000万円以上の場合、課税事業者として認定されるため初年度から納税が発生します。

2年目は前年1月1日〜6月30日に課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税対象者となります。

そのため、会社設立時に1000万円以上の資本金を設定する場合、初年度から消費税が払えるかよく考えましょう。

法人税

法人税は、会社の利益に対し課税される税金です。

資本金が1億円以下であれば中小法人又は中小企業者とみなされ、法人税率の一部軽減などの税制上の優遇措置が適用されます。

法人住民税

法人住民税は資本金等の額に応じて課税されます。

資本金が1,000万円以下では最低限の税額ですが、資本金が大きくなるにつれて負担額も大きくなります。

【まとめ】

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いかがでしたでしょうか。

資本金は単なる設立資金というだけではなく、会社の信頼度や体力を図る指標となります。

開業後も増資や減資で資本金を変更することができます。

また、会社設立時に利用できる補助金や助成金を活用して、資本金に頼らず余裕を持ってビジネスを行えるようにしましょう。

会社設立は多くの手続きがあり複雑です。

難しい場合は、税理士や行政書士、司法書士を利用しましょう。