不動産担保ローンに権利書は必要?必要書類として把握しておこう

不動産担保ローンを利用するときは、いろいろな必要書類が必要になります。その中に、権利書というものがあるため、手続きの際に準備しなくてはいけません。ただ、不動産担保ローンを利用するのが初めての場合「権利書とは?」と、分からない部分もあるでしょう。不動産担保ローンを利用するときの権利書の内容と必要書類について今回の記事で紹介しましょう。

不動産担保ローンの権利書とは何か?

ペン メモ 商談

不動産担保ローンを利用するとき、権利書は必要なのか気になるでしょう。不動産担保ローンを利用する際は抵当権設定登記が必要になり、手続きをするときに複数の書類が必要です。不動産担保ローンで審査をするときは、不動産登記謄本、公図、建物図面、地積測量図、固定資産税納付所証明書などを提出します。

そして、審査を通過して契約するときに、登記済権利書や収入証明書、所得証明書、印鑑証明書、本人確認書類などが必要です。ただ、2005年に不動産登記法が改正されたことで、権利書制度は廃止されることになり、法務局で登録事務のオンライン化により、登記識別情報に変わっています。

そのため、ここ数年で新たに建設された不動産や物件は権利書ではなく、登録識別情報で行うことになります。ただ、法改正前に登記された不動産だと権利書が必要になるため、しっかり確認しておくようにしましょう。

具体的には以下のような書類が求められる場合があります

書類をチェックする女性

不動産担保ローンを受ける際、他にも以下のような書類を提出する必要がある場合があります。その際に、ローンの審査や担保評価が行われます。

所有権証書

不動産の所有者を示す書類です。売買や相続などによって所有権が移転した場合、最新の所有者情報が記載されていることが求められます。

登記事項証明書

不動産の登記簿謄本であり、所有者や抵当権の設定などの登記情報が記載されています。担保設定がある場合、その内容も確認されます。

抵当権証書

不動産に設定されている抵当権の内容が記載された書類です。抵当権の有無や債権者の情報が確認されます。

売買契約書

不動産の売買が行われた際の契約書です。売主と買主の情報や物件の詳細、取得価格などが記載されています。

権利書のポイントを把握しておこう

iPad 調べ物 男性 黒 コート

不動産担保ローンを利用したい場合は、権利書についていろいろなポイントを把握しておくべきです。権利書の内容をしっかり押さえておくことでスムーズに不動産担保ローンを組むこともできます。以下のポイントについて押さえておきましょう。

権利書が廃止された理由

不動産担保ローンなどで必要な権利書ですが、なぜ法改正で廃止になったのか理由を知っておきたいでしょう。権利書は登記申請書と同じものを法務局に提出して登記済の印を押してもらうことで、証明として利用できます。ただ、改正前は副本でも権利書として利用することができ、特に規定があるわけではありませんでした。

そのため、2003年に権利書の文字が消えてしまい、大きなトラブルとして新聞にも掲載されたようです。権利書の文字が消えてしまったのはワープロ専用で使用していた感熱紙を使用していたからのようですが、書類として保護が十分でなかったことを証明することになり、権利書制度を変更するきっかけになりました。

登記識別者情報との違い

2005年に新不動産登記法が施行されて、システム整備されたことから、今では登記識別者情報制度へ切り替えられています。登記識別者情報制度はアラビア数字とアルファベットの組み合わせで作成された12文字の情報で管理されており、登記手続きのパスワードのような役割があります。

不動産の登記が完了することにより、法務局から登記識別情報通知が送られて12文字のパスワードを確認することが可能です。登記識別者情報があることで、不動産の登記者が自分であることを証明できるため、融資の審査を受けるときに金融機関側も確認が簡単に行えます。オンラインになっていることで以前のように文字が消えることはなく、情報はしっかり管理されるようになりました。

土地権利書と登記簿の違い

登記簿と権利書は必要書類の中でも似ていますが、別物と考えておくべきです。権利書は所有者が誰なのかが分かる資料であり、登記されたときのみ発行されます。登記簿はその土地がどこにあって誰のものであり、どのように利用されているのか、土地に関する重要な情報が記載されている書類です。

登記簿は法務局で手数料を支払うことにより、誰でも情報や経歴を閲覧することができますが、権利書は本人のみしか見ることができないため、その点も違いがあると言えるでしょう。

権利書や登記識別情報を紛失した場合

都市 ビジネスマン パソコン 

権利書や登記識別情報が、何らかの理由で紛失してしまうこともあるでしょう。その際は代替の手続きを行うようにしなくてはいけません。以前の規定では、権利書を無くすなら、新たな登記として保証書が必要でした。

しかし、保証書は同一の法務局内で登記した不動産を所有する2名以上の成年者が所有者であることを保証する書面なため、手続きが面倒であり時間がかかります。ただ、新不動産登記法により、権利書の提出や登記識別情報の提出ができない場合、以下の方法で行うことが可能です。

資格者代理人による本人確認をしてもらう

権利書を紛失した場合は資格者代理人によって本人確認してもらうことで代替可能です。資格者代理人は弁護士や司法書士、土地家屋調査士であり、手続きしてもらうことで権利書の代わりになります。本人確認してもらうためには

・運転免許証やマイナンバーカードなどの必要書類を提出して、作成してもらう

・抵当権抹消の登録申請なら、登記名義人の本人確認情報も併せて提出する

という手順です。

本人確認書類などに不備があると、手続きをスムーズに行うことができないため、申請に時間がかかることもあります。また、弁護士や司法書士に依頼することになるため、制度の中ではお金がかかります。オーソドックスな方法ですが、費用を計算して相談するようにしましょう。

事前に通知制度

事前通知制度を利用するなら、権利書を紛失しても土地売却を行うことが可能です。管轄の法務局に行って事情を説明すれば、事前通知書を送付してくれるため、売却したい場合は利用を考えることができます。手続きの手順としては

・権利書を提示できじゃい理由について説明する

・登録名義人に事前通知書を送付してもらう

・書類を受け取り2週間以内に登記内容が真実であることを申し出る

・返却された書類を法務局が受理して完了

です。

この方法は費用がかかりませんが、時間はかかることが予想されるため、しっかり計算しておきましょう。

公証人による本人確認

公証人に書類確認の手続きをしてもらうことで、公的に土地の所有者であることを認めてもらうことも可能です。公証役場に行くことで手続きを行うことができ、

・印鑑証明書、実印、必要書類を持って手続きを行う

・公証人が本人確認を行う

・登記申請を行う

という流れです。

費用は安く行うことができるため、こちらの方法も利用を検討できます。今は代替の手続きも楽に行うことができますが、権利書や登記識別情報は再発行ができないため、紛失しないよう管理を徹底してください。

【まとめ】不動産担保ローンで権利書は必要書類

ペン メモ 女性 コーヒーカップ デスク

不動産担保ローンを利用するときに、法改正前の土地や建物を担保にするなら権利書の提出が必要にな

るため、しっかり管理しておくべきです。紛失した場合は資格者代理人によって本人確認書類を作成してもらえますが、費用も時間もかかります。しっかり権利書を提出できる状態にしておきましょう。

当ブログを運営する株式会社三昌は、関西地区、主に大阪・奈良県で活動しております。
当記事で紹介した「不動産担保ローン・融資」のご依頼も承っております。

秘密厳守でスピード対応させていただきますので、お持ちの不動産を活用して融資を受けられたい方はお気軽にお問い合わせください!

株式会社三昌の不動産担保融資・ローンについてはこちら→

また、三昌ブログでは、不動産担保融資や、その他融資サービスにおける不明点や有益な情報随時発信しております!

少しでもご興味のある方は他の記事もぜひご覧になってくださいね!