不動産担保ローンをしている人で個人再生はできる?債務整理をする人の注意点

資金の融資のために、不動産担保ローンを利用をしている人もいるでしょう。不動産担保ローンは物件を持っていることで利用できる方法ですが、自分の状態によっては継続できるのか不安に思う人もいるでしょう。

特に、借金があり個人再生など債務整理が必要な場合、不動産担保ローンがあっても問題ないのか疑問に感じるはずです。債権などによって個人再生や自己破産を検討している人は、不動産担保ローンについて、しっかり確認しておきましょう。

個人再生とは

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不動産担保ローンの前に、個人再生について内容を紹介しましょう。個人再生は債務整理の1つであり、借金の減額や返済を免除してもらえる制度です。

借入れをした場合は返済する義務がありますが、借金が大きく生活を圧迫しているようであれば、返済できない場合もあるでしょう。その際は裁判所に再生計画の認可決定を受けることにより、借金を大幅に減額してもらうことが可能です。

残りの借金は3年以内に返済することができれば、それで完了です。個人再生をすることで借金額を減らすことができますが、他にも任意整理や自己破産などの方法もあり、それぞれ裁判所に申込みすることで借金の減額を行えます。特に、自己破産の場合は裁判所に借金の返済が不可能であることを認めてもらえたなら、返済しなくても良くなります。

ただ、全ての借金が免責される代わりに所有している家や車などを処分して債権者に配当しなくてはいけません。自己破産は全ての財産が没収されることになりますが、個人再生は自宅を維持できる可能性があるため、その点を確認して利用する必要があるでしょう。

不動産担保ローンと個人再生のポイント

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不動産担保ローンを利用して借入れをしている人や、借金が膨らんで個人再生を検討している人はポイントを把握しておくことが大事です。不動産担保ローンの内容や自分の状況によっては個人再生が難しい場合も考えられるからです。内容を紹介しましょう。

担保にしている物件によっては個人再生できないことも

不動産担保ローンを利用している人の場合は、通常物件に抵当権が設定されています。抵当権は返済が不可能になったときに売却して残債を返済する権利のことです。そして、自分が住んでいる家を不動産担保ローンとして利用している場合、個人再生をすることは難しくなることがあります。

住宅ローンの場合は住宅資金特別条項という制度が設けられており、リスクをケアして返済を継続できれば、家を手放さずに借金を減額することが可能です。この制度は、自宅だと購入する際に住宅ローンを利用していることが多く、家を売却する際は優先的に借金を返済してもらうことが可能という不公平さを無くすために設けられています。

ただ、自宅を不動産担保ローンとして利用している場合は、この制度を適用できず、借金を返済できなければ物件を売却しなくてはいけません。つまり、個人再生をして家を残すという利点が利用できないため、ほぼ自己破産をしていることと同じになります。

住宅を手放さずに債務整理をしたい場合は不動産担保ローンを利用しているローン会社以外と債権の交渉をして利息分の減額などを行う任意整理をする必要があります。個人再生する際に他の物件で不動産担保ローンを利用しているなら自宅は残すことができるため、どの物件を担保にすべきなのか事前に計画しておくことも大事です。

個人再生中に不動産担保ローンは利用できない

個人再生をして借金の減額交渉などをしている際に、新たに資金を融資してもらいたくて不動産担保ローンの利用を考える人もいるでしょう。しかし、個人再生地球に新たな借入れをしてもらうことは原則不可能と言えます。個人再生をする際は多くの書類を準備しなくてはいけないため、弁護士や司法書士に依頼することが一般的です。

手続きを専門家に任せることになった場合、契約を結ぶはずですが、原則として新たに融資を受けることを禁止していることが多いので、不動産担保ローンを利用して資金調達することはできません。もし、契約に違反して融資を受けるなら罰則を被ることになるため、より状況が悪化することになるでしょう。

不動産担保ローンを含めて融資を受けたい場合は、和解が成立した後に契約で新たな融資を受けることが禁止されていないことを確認してから検討すべきです。

個人再生後は不動産担保ローンの利用が可能

個人再生をして借金の返済を終えることができれば、不動産担保ローンの利用は可能です。しかし、個人再生をした場合はJICCなどの信用情報機関に内容が記載されることになるため、ローンを組むこと自体が難しくなります。ローンを組むときは審査を受ける必要がありますが、その時に信用情報の確認をし、問題が大きいなら問答無用で落とされます。

特に、個人再生や自己破産などの債務整理をしている人の場合、ブラックリストに掲載されているため、不動産担保ローンでも審査通過するのは難しくなる場合もあります。

個人再生の記録は信用情報に5年ほど残るため、期間が過ぎれば個人再生していた過去があっても、不動産担保ローンを含めて他の借入方法も利用できる可能性が高いです。その点をは悪質利用を検討するようにしてください。

不動産のローンの抵当権を抹消するためには?

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不動産担保ローンで住宅を抵当権としている場合、もし返済できなければ自宅を失うことになります。自宅を残して個人再生を行うためには、抵当権を抹消する必要がありますが、方法は限定的です。抜け道はないため、以下の対策を講じる必要があるでしょう。

不動産担保ローンの借金のみを先に優先して返済する

自宅を残すためには、不動産担保ローンの借金を優先的に返済する必要があります。借金を完済することができれば、自宅の抵当権は無くなるため、後に個人再生をした場合でも自宅は残せる可能性が生じます。

不動産担保ローンの借金を返済するためには、業者から新たに借金をして資金調達すること、または家族や親戚などから借入れする方法などがあります。自宅を残すために資金調達できそうな機関や人を選びましょう。

他の借入れ先の借金返済を待ってもらう

不動産担保ローンを返済するために、他の借入れ先業者と交渉することも大事です。借金返済を待ってもらえるように交渉するなら、不動産担保ローンを優先的に返済することもできます。親戚や知人に頼れない場合は、自分で返済するしかありません。

ただ、自分で返済した場合は同じだけの金額を清算価値として計上しなくてはいけないため、個人再生の計画案が不認可されることもあるため注意しましょう。

【まとめ】不動産担保ローンによる個人再生は難しい

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不動産担保ローンで自宅を抵当にしている場合、個人再生は難しいため手放さなくてはいけない可能性が高いです。不動産担保ローンは利息などで利点がありますが、しっかり計画を立てて利用する必要があるため、よく考慮して申込みしてください。