不動産担保ローンの抵当権抹消とは?登記の必要書類や手続きについて解説

資金調達する際は不動産担保ローンを利用することも検討できます。物件を銀行やノンバンク系の会社に担保にすることで融資資金を得られるため、ビジネスとして最大限に活かすことができます。

ただ、自分の物件で抵当権があると審査が厳しくなり、融資額にも影響が出るため、できれば抹消するのがおすすめです。しかし、どのように抵当権を抹消できるのか疑問を感じる場合もあるでしょう。必要書類や手続きなどについて紹介します。

抵当権があるとどのようなデメリットがあるの?

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抵当権は住宅ローンや不動産担保ローンなどで利用者がお金を借入れした場合、万が一の事態に備えて所有している物件を担保にすることです。抵当権を所有していることで、銀行やノンバンクの会社は資金の回収リスクを抑えられます。

しかし、利用者側は所有物件に抵当権が付与されると様々なデメリットが生じるケースが多いです。どのような点で不利になるのか紹介しましょう。

不動産担保ローンの場合は新たに融資を受けるのが難しくなる

抵当権のある物件の場合、新たに融資が必要になった際に借入れするのが難しくなるでしょう。担保にされている物件を万が一売却することになれば、始めに契約した会社が第一の回収権利を持っています。

そのため、2番目以降に抵当権を持つ企業は後回しにされ、融資の回収が難しくなる場合があるからです。物件の価額や価値が高い場合は、抵当権があっても融資できる可能性もあります。

しかし、始めの融資額によっては審査を通過できない、または予想より低い金額になる可能性が十分あります。抵当権付きは審査通過が難しい傾向なので、抹消できるのであれば手続きを行っておきましょう。

不動産売却も厳しくなる

抵当権付きの物件は、不動産担保ローンなどの融資だけが不利になるわけではありません。不動産売却して資金を得たい場合も、難しくなる場合があります。抵当権を設定されていると、不動産はいつ債権者に差し押さえられるのか分かりません。

売却をスムーズに行えないリスクがあるため、購入者は敬遠する傾向があります。仮に買い手が見つかったとしても、抵当権が設定されたままでは不動産のローン審査を通過できず、購入できないケースも生じるでしょう。

そのため、価値の高い不動産を所有していても、抵当権のせいで資金作りとして利用できない弊害が生じるため、ビジネス面でもデメリットになる可能性があります。

相続がスムーズに行えない可能性も

抵当権付きの不動産は相続するときもスムーズに行えない可能性があります。遺産を相続する際に不動産があっても抵当権が付いているなら、相続登記を行う必要があります。相続登記の手続きを行い、所有権を移転させないと、抵当権抹消手続きを行えないので注意しましょう。

また、抵当権の抹消を行うときに、相続人が複数いる場合は該当する人たち全員で行わなくてはいけません。揃っていないと抵当権抹消がスムーズにいかないため、抵当権がある物件は相続する点で面倒な事態になる場合もあるでしょう。

また、相続する物件の抵当権の有無は登記簿謄本で確認できます。最寄りの法務局やホームページから取得できるため、気になる点があるなら確認しておくのが良いでしょう。

抵当権を抹消する際の手続き

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不動産に抵当権がある場合は、抹消する手続きを行う必要があります。抵当権は住宅ローンなどを完済しても自動的に消えるわけではなく、手続きを終えて外さなくてはいけません。法務局で抵当権を抹消できますが、どのような手順で行えるのか流れを紹介しましょう。

必要書類を準備する

抵当権を抹消するためには書類が必要になります。準備する書類は金融機関から得られるものと法務局で受け取るものがあるため、それぞれ確認しておくべきです。準備すべき書類は以下のものです。

・登記済証または登記識別情報

・登記原因証明情報(抵当権解除証書)

・委任状(代理権限証明情報)

・金融機関の資格証明書

以上の書類は金融機関から受け取れます。

住宅ローンなどを完済すると自分の住所当てに送られ手くるため、処分せずに保管しておきましょう。登記原因証明情報や委任状は空欄の状態で渡され、自分で記入しなくてはいけなません。ミスをすると再発行しなくてはならず、時間がかかるため間違えないように項目を確認して記入してください。

続いて、法務局で受け取る書類は以下のものがあります。

・抵当権抹消登記申請

・登記事項証明書

抵当権抹消登記申請書は法務局のホームページでダウンロードもできるため、事前に所持しておくのも良いでしょう。登記事項証明書を取得する際は建物の場合は「家屋番号」土地なら「地番」が必要です。家屋番号や地番は住所とは異なるので、混同しないように注意してください。

住所や氏名が変更されている場合は住民票か戸籍も取得

抵当権抹消の書類は、銀行から送付されるもので全てです。しかし、不動産を所有されている人の登記上の住所や氏名が変更されている場合は、事前に「所有権登記名義人表示変更登記」の手続きが必要です。

この手続きを行う際は、自分の状況によって書類も変わります。まず住所が変更されている場合は住民票か戸籍の附票が必要です。自分の住所地の役場で取得できます。氏名が変わっている場合は戸籍謄本が必要であり、本籍地の役場で取得可能です。それぞれの状況に合わせて自分で取得すべき書類もあるため注意してください。

登記申請書を作成して法務局へ申請

銀行からの書類や不動産情報、他必要な書類を取得したなら、登記申請書を作成して管轄の法務局へ申請しましょう。申請方法は窓口で直接申請する他、郵送も可能です。

住宅ローンを完済した日付や登記情報、自分の住所や氏名など、必要な情報は全て記載できているのかチェックしてください。また、抵当権抹消の際は不動産1件につき1,000円の手数料がかかります。

登記申請の際に司法書士などに依頼すると、その分費用がかかるため、計算しておきましょう。また、登記申請の受理は直ぐにではなくて数日かかります。

完了後の書類を受け取る

抵当権抹消が完了すれば、法務局に書類を受け取りに行きましょう。本人以外が受け取る場合は登記に使用した印鑑や免許証などの本人確認書類、委任状が必要です。また登録申請に不備がある場合は補正が必要になるため法務局まで行き修正しなくてはいけません。これらの点を確認して抹消手続きを行ってください。

【まとめ】抵当権の抹消手続きはしっかり行おう

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新たな融資や不動産売却、相続の際に抵当権がある場合、いろいろな面で不利になります。抹消手続きを行うことは重要なので、できる状態であれば早めに手続きをして、完了させるのがおすすめです。ビジネス面でもスムーズに資金調達できる状態になるため、ぜひ内容を考慮してください。