税金を滞納していても不動産担保ローンの審査は通過するのか?

資金の融資のために、不動産担保ローンの利用を考える人もいるでしょう。物件を持っているなら不動産担保ローンを利用することができますが、自分の状況によっては悩んでしまうこともあります。

特に、税金を滞納している際はローンの利用が難しくなるため、申込みする前に諦めてしまうこともあるでしょう。不動産担保ローンの場合は税金滞納しても利用できるのか内容を紹介しましょう。

税金を滞納していても不動産担保ローンの審査は通過できるのか?

男性 悩む 仕事 ビジネス パソコン

不動産担保ローンを利用するときに税金滞納をしている人であれば、利用することが難しいと言えます。不動産担保ローンでは、物件を担保にお金の借入れを行うことができますが、同時に契約者の信用情報も確認するため、何か問題点があるようなら審査を通過することは難しくなるからです。

不動産担保ローンの会社が契約者の審査を行うときは以下のポイントがあります。自分に該当するのか確認してみましょう。

返済能力の有無を確認

不動産担保ローンの会社が契約者の審査を行うのは、返済能力の有無を確認するためです。不動産担保ローンは物件を担保にお金の借入れを行うため、返済できなくても資金を回収することができるため、住宅ローンやクレジットカードの申込みとは違います。

しかし、しっかり返済してもらうことが融資側としては安心できるポイントになるため、契約者の素性や状態などは信用情報機関の内容からチェックします。信用情報機関には今までの返済や支払いで滞納の有無を確認することができ、もし過去に滞納や遅延などがあれば、返済能力の点で厳しい判断が行われるでしょう。そのため、過去に滞納歴がある人は不動産担保ローンの審査で不利になると覚えておきましょう。

税金滞納の場合は差し押さえの可能性がある

税金の滞納や未納がある状態で不動産担保ローンの利用をする人は、審査通過することが難しいと言えます。所得税や固定資産税などで税金の滞納を続けている人は、自治体から不動産の差し押さえが実行されます。

その後も税金の返済において進展が無いようなら競売にかけられてしまい、現金化して税金の支払いに充てられる仕組みです。このときに不動産担保ローンで抵当権がある物件だったとしても、納付期限のある税金が先に回収権を持っているため、金融機関側にとっては不利になります。

つまり、税金滞納者の場合は物件を持っていたとしても担保としての価値が低いため、審査の段階で落ちてしまうことになるでしょう。ただ、申込みをした段階で正直に税金の滞納や内容を告げて、融資金額の一部を支払いの条件とするなら、審査に通過できる場合もあります。

また、税金未納や滞納が少額であるなら、物件の差し押さえまでは無いと判断されて通過できる可能性もあるため、一度相談してみるのも良い方法です。

過去の税金滞納歴は問題では無い

税金の過去に税金の滞納をしている人の場合「信用情報に記録されているのでは?」と思う人もいるでしょう。ただ、税金の場合は現在滞納していないなら審査に影響が出ることはありません。それは、税金を期日までに支払ったかどうか、調査することはできないためです。

クレジットカードやローン契約は上記でも紹介しましたが、信用情報に記録されるため、過去の状況によっては審査落ちする可能性も高いです。しかし、税金は滞納歴が記録されないため、後にしっかり返済できているなら不動産担保ローンの際に問題になることはないでしょう。

ただ、現段階で滞納歴があるなら、納税証明書や固定資産税納税証明書などの必要書類の提出で確実に発覚します。そのため、しっかり返済をしてから申込みするようにしてください。

不動産担保ローンの支払いを滞納するとどうなるか?

スマホ チェック ビジネスマン 仕事

不動産担保ローンの契約を終えたなら融資を受けることができますが、その後はしっかり返済を行う必要があります。もし、不動産担保ローンでも返済を滞納するなら、物件が競売にかけられて売却されることになるからです。ただ、直ぐに競売にかけられるわけではなく流れがあるため、以下の手順を確認しておくようにしましょう。

滞納して1〜3ヶ月で電話やメール、督促状などが届く

不動産担保ローンで返済を滞納した場合、直ぐに担保物件が競売にかけられるわけではなく、まずはメールや電話などにより返済について連絡があります。債務者によっては口座に入金を忘れていたり、残高不足に気付かなかったりすることがあるからです。

電話やメールによる督促は大体返済日から1ヶ月ほど過ぎた後です。ただ、支払いを滞納して2〜3ヶ月過ぎるなら、金融機関や会社側も口座の入金忘れなどではないと判断して、厳しい態度を取ることがあります。

電話などでなぜ滞納しているのか、返済できないのか実際に金融機関に来店して説明して欲しいと連絡が来ます。そして、滞納が続いていることで、返済ができないなら競売を見据えていることを示した文面として督促状が自宅に届くでしょう。

滞納して3ヶ月が過ぎると、金融機関側も強い態度になるため、この段階で返済できるようなら行っておくことがおすすめです。

3ヶ月〜半年ほどになれば強く連絡が来る

3ヶ月ほど滞納をすることになれば、債権者に催告書が届くようになり、返済の要望が強くなります。この文面には法的手続きを取ることも記載されているため、物件が競売にかけられる可能性も出てきます。

そして、3〜6ヶ月滞納することになれば、期限の利益喪失通知も届くことになるでしょう。これは、分割で支払いできていた返済を一括で支払うようにする通知です。

残債が大きいほど返済が難しくなるため、利益喪失通知書が届く前に対処する必要があるでしょう。さらに、6〜7ヶ月滞納すると代位弁済通知が届くようになり、不動産担保融資の保証会社が債務者に代わり支払いをするようになります。

8ヶ月〜1年以上で競売にかけられる

8〜9ヶ月返済が滞納されれば不動産を差し押さえた差押通知が届き、本格的に競売手続きに移ることになります。その後は競売開始決定通知が届き、裁判所に債権者が競売を申し立て手続きに入っていきます。

不動産の状況を確認するために執行官が現地調査を行い、滞納して1年以上経つことになれば、競売不動産の情報が公開されて、投資家や不動産会社などにより競売にかけられることになるでしょう。

【まとめ】税金や返済は滞納しないようにすべき

スーツ ハンカチ ネクタイ ビジネスマン 外

不動産担保ローンの申込みを検討するなら、税金の対応は審査に不利になるため、やめておくべきです。また、不動産担保ローンでも滞納されると債権者にとっては不利になるため、計画的に返済を行えるようにするようしましょう。しっかり返済や滞納がなければ問題も発生しないため、ポイントを押さえて不動産担保ローンを利用してください。