持ち家の出費には、住宅ローン以外にも色々あって気がかりですよね。
その中でも意外と大きな割合を占めるのが税金。
今回の記事では、持ち家にかかる税金はどんなものなのか、税金を抑える方法はあるのか、様々な情報を紹介します。
持ち家にかかる税金の種類
持ち家にかかる主な税金は固定資産税と都市計画税の二つです。
これらの税金は、土地や物件を所有している限り毎年発生するため注意しましょう、
固定資産税
固定資産税は市町村が課税する税金で、毎年1月1日に所有している土地や建物などの固定資産に対して課されます。
固定資産税納税通知書に記載された納税額を、一括で払うか4回に分けて払うか選ぶことができます。
金額は固定資産税評価額に基づいて計算され、通常の税率は1.4%です。
戸建ての場合、家だけでなく家が建つ土地にも固定資産税がかかるため注意しましょう。
固定資産税評価額は3年ごとに見直されます。
評価額の見直しによって、固定資産税額も変動する可能性があります。
都市計画税
都市計画税は、都市計画区域内にある土地や建物に対して課される税金です。
固定資産税と同様に、土地と建物の固定資産税評価額の合計に基づいて計算され、税率は0.3%が上限です。
都市計画税の収入は都市のインフラ整備や公園の維持、道路の拡張などに使用されます。
都市計画区域外の不動産には、都市計画税はかかりません。
自分の住むエリアが都市計画区域かどうか知りたい場合は、自治体に問い合わせるか、インターネットで検索して調べてみましょう。
固定資産税の計算方法
ここからは固定資産税と都市計画税、それぞれの計算方法を説明します。
固定資産税の計算式
固定資産税額は次の計算式で求められます。
固定資産税額 = 土地と家の固定資産税評価額合計× 1.4%
戸建ての場合注意すべきなのは、建物と土地両方に固定資産税がかかるということです。
土地における固定資産税評価額は公示価格の70%、建物の場合は新築時で購入価格の60%が目安です。
建物は、築年数の経過と共に評価額も下がります。
都市計画税の計算式
以下が都市計画税を算出する計算式です。
都市計画税額 = 固定資産税評価額× 0.3%(上限)
税率は0.3%が上限とされており、具体的な税率は市町村ごとに異なります。
持ち家にかかる固定資産税の平均
固定資産税の金額の相場は、
一戸建て…約10万円~15万円
マンション…約10万円~30万円
と言われています。
しかし固定資産税を決める基準である固定資産税評価額は立地、築年数など、様々な条件に基づき決められるものであるため、あくまでこの数値は目安として考えるのがいいでしょう。
また市街化区域に持ち家がある人は、都市計画税を更に払う必要があります。
持ち家の固定資産税の負担が減る軽減措置
家を持ち続けている間は払い続けなければならない固定資産税。
更に維持費などがかかることを考えると、少しでも安くしたいですよね。
実は、そんな固定資産税を減額することができる軽減措置が存在します。
設備などの要件を満たしていれば、おすすめの減税方法です。
住宅用地(土地)の特例による軽減措置
この軽減措置では
- 住宅用地の200m2以下の部分(小規模用地)については固定資産税評価額×1/6に
- 住宅用地の200m2を超える部分(一般住宅用地)については固定資産税評価額×1/3
として固定資産税を計算します。
同様に都市計画税についても軽減されます。
住宅用地の200m2以下の部分は1/3、200m2を超える部分は2/3に固定資産税評価額が減額されます。
この軽減措置が適応されるのは建物の床面積の10倍までの土地面積なので注意しましょう。
建物に関する軽減措置の内容
建物に関する軽減措置では、マンションは5年間1/2に減額、戸建ては3年間1/2に減額となります。
適用要件は
- 2024年3月31日までに建築・所有した新築住宅
- 床面積が50~280m2
- 新築建物の居住用部分の床面積の割合が1/2以上
となります。
省エネ改修促進税制の減税
こちらの減税制度では、省エネ改修工事をした翌年分、住宅1戸あたり120m2の床面積相当部分の固定資産税額が1/3に減額となります。
減税要件は以下となります。
- 改修工事費用が60万円を超える
- 2014年1月1日以前から所在している住宅であること
- 工事の時期は2024年3月31日まで
- 公示後の床面積が50~280㎡の住宅
- 住宅の床面積の1/2以上が居住用の家屋であること
- 窓の断熱改修工事、床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱工事、太陽光発電装置の設置工事、高効率空調機の設置工事、高効率給湯機の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事のうちどれかを含む工事(窓の断熱改修工事は必須)
工事完了後3ヶ月以内の申告が必要になるため注意しましょう。
バリアフリー改修促進税制
この減税制度はバリアフリー改修工事を行った翌年に限り、住宅1戸あたり100m2の床面積相当部分の固定資産税を1/3減額できる制度です。
減税要件は以下です。
- 補助金などの額を引いた後の工事費用が50万円を超える
- 新築して10年以上経過した家屋
- 改修後の床面積が50~250㎡
- 改修工事が2024年3月31日までに完了
- .居住部分が全体の1/2以上を占めていること
- 65歳以上の人・要介護または要支援の認定を受けている人・障害のある人のいずれかに該当している人が住んでいる
こちらも工事完了後3ヶ月以内の申告が必要になるため注意しましょう。
耐震改修促進税制
耐震改修促進税制は、耐震改修工事を行った翌年分の住宅1戸あたり120m2の床面積相当部分の固定資産税が半分に減額される制度です。
要件としては、
- 費用が50万円を超えている
- 1982年1月1日以前からある住宅
- 居住部分が全体の1/2以上を占めている
- 2024年3月31日までに工事が行われている
- 現行の耐震基準に適合した改修工事である
- 改修工事が完了して3か月以内に申告すること
認定長期優良住宅
長期優良住宅とは、長期間良好な状態で暮らしが出来る住宅を指します。
長期優良住宅普及のため、認定長期優良住宅に住む場合軽減措置が図られます。
5年間(3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅の場合は7年間)、家屋にかかる固定資産税の1/2が減額されます。
減額となる要件は以下の様になります。
- 新築の長期優良住宅である事
- 床面積が50㎡以上280㎡
- 住宅部分の床面積の割合が全体の1/2
固定資産税の支払時期と納税方法
固定資産税の納付通知書の案内は大体4〜6月ごろ、固定資産の所有者へ送付されます。
一括で払うか年4回に分けるか、どちらかを選択します。
支払い時期や納付期限は各自治体によって異なるので注意しましょう。
以下に年4回に分けて払う際のおおよその期日の目安を記載します。
第1期:4月
第2期:7月
第3期:12月
第4期:2月
あくまでもこちらは目安であるため、期日の詳細は納税通知書で確認してください。
納税方法については、いくつかの選択肢があります。
現金納付
最も一般的な方法は、金融機関(銀行、信用金庫、郵便局など)やコンビニエンスストア、各市町村の役所での現金納付です。
納税通知書に同封されている納付書を持参し、期限内に支払います。
クレジットカード納付
市町村のウェブサイトを通じてクレジットカードで納付する方法です。
こちらの決済では手数料が必要になることがあります。
またクレジットカードでの納付は対応していない自治体もあるので注意しましょう。
口座振替
あらかじめ登録した銀行口座から自動的に引き落とされる方法です。
これにより、支払期日を忘れる心配がありません。
固定資産税を滞納したらどうなる?
役所に連絡もなく固定資産税を滞納したケースでは、納付期限から20日以内に督促状が該当者に発送されます。
督促状には再度設定された納税の期限が書かれているため、うっかり忘れていた場合はその期限までに納税を行いましょう。
また滞納した時点で延滞金が発生するため、固定資産税だけではなく延滞金の支払いを含むことに注意しましょう。
そこから10日が経過すると、自治体は納税者の財産(給与・預貯金)の差し押さえが可能になります。
実際の差し押さえの前に、最終通告として催告状が届きます。
ここに書かれた納税期限を過ぎると財産が差し押さえられます。
所持している財産で固定資産税が払えないと、土地や建物が競売にかけられてしまいます。
もし、お金が足りずに固定資産税が払えない…という時は早めに自治体に相談しましょう。
自治体が状況を把握できれば、12回に分けて払ったり、先送りにする(徴収猶予を受ける)といった方法に変更してくれる可能性もあります。
【まとめ】
固定資産税は不動産を所有している間、かかり続ける税金です。
高く感じるようなら、要件が合う軽減措置を探すことも一つの手です。
中には一定期間固定資産税が2分の1も減る軽減措置もあります。
軽減措置は申告期間が決まっているものが多いのがポイントです。
速やかに申告しましょう。