不動産の売買契約書には印紙代(印紙税)がかかるのか?いくら必要か解説!

建物や土地など不動産取引の際、契約書によっては印紙税(印紙代)が適用される場合があります。

今回の記事では不動産取引における印紙税について解説します。

印紙税とは課税文書に対して課税される税金

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印紙税(印紙代)は、特定の文書に対して国が課す税金の一種です。

具体的には、契約書や領収書など、金銭の取引や約束事が記載された「課税文書」と呼ばれる法律で定められた文書に課税されます。

これらの文書に印紙を貼ることで、税金を納付したことが証明されます。

また、印紙には印鑑や署名で「消印」を押すことが必要です。

これにより収入印紙が使用済みであることを示し、再利用を防ぎます。

不動産取引においては、売買契約書や賃貸借契約書、工事請負契約書などが印紙税の対象となります。

例えば不動産の売買契約書では、契約金額に応じて印紙税額が決まります。

契約金額が500万円を超えると印紙税額が増え、1億円を超える場合にはさらなる高額な印紙税が課されます。

印紙税は取引の重要な一環として適切に納付しなければ、本来必要な印紙税分の倍の過怠税が課せられることもあります。

そのため不動産取引に関わる際には、契約書に適切な額の印紙を貼付することが重要です。

不動産売却時にかかる印紙税の金額

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印紙税は売買契約書に記載されている不動産の契約金額により以下の一覧のように異なります。

また、不動産売買に関わる印紙税には軽減措置が設定されています。

対象は

  • 不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超える不動産の譲渡に関する契約書
  • その中で平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるもの

となります。

契約金額本則税率軽減税率
10万円~50万円以下400円200円
50万円~100万円以下1千円500円
100万円~500万円以下2千円1千円
500万円~1千万円以下1万円5千円
1千万円~5千万円以下2万円1万円
5千万円~1億円以下6万円3万円
1億円~5億円以下10万円6万円
5億円~10億円以下20万円16万円
10億~50億円以下40万円32万円
50億円を超える場合60万円48万円

参考:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置(国税庁) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

不動産売却時に売主が負担する印紙税はいくら?

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不動産売却時にかかる印紙税の額は上記の表のようになります。

しかし、印紙税はあくまで契約書にかかる税金です。

この印紙税自体は、契約書に関わる売主と買主どちらが払うのでしょうか。

実は法律では、どちらが印紙税を払うのかははっきりと決まっていません。

売買契約書は売主分と買主分それぞれ1通ずつ用意するため、自分の契約書の分の印紙税のみを支払うという、「売主と買主双方が同等に負担する」というパターンになることが慣例になっています。

ただし売買契約書をコピーしただけのような、あくまで控えであり証明書としての効力がないものに対しては印紙税はかかりません。

収入印紙の入手方法

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それでは収入印紙はどこで購入できるのでしょうか。

収入印紙の販売場所は

  • 郵便局
  • 法務局、役所
  • 郵便切手類販売所、印紙売りさばき所である場合コンビニ、たばこ屋、酒屋
  • 金券ショップ

などが挙げられます。

それぞれの販売店で注意すべきことを解説していきます。

郵便局

郵便局では基本的に全ての種類の収入印紙(1円〜100,000円))を購入することが可能です。

しかし注意点として

  • 一般的に郵便局が開いている9時〜17時までしか購入できない。
  • それ以外の時間にしか郵便局に行けない場合、ゆうゆう窓口(郵便局の規定開局時間以外も開いている郵便業務受付窓口)がある郵便局に行く
  • 規模の小さな郵便局だと、高額な収入印紙は置いていないことがある。大きな郵便局に行くか、時間がかかってもいいなら取り寄せてもらう

ということがあります。

法務局、役所

法務局、役所でも収入印紙を購入できます。

これはどちらも登記、戸籍等の手続きで収入印紙が必要になる場合があるためです。

注意点としては、

  • 多少は前後するものの、平日の9時~17時しか開いていない
  • 法務局は全ての種類の収入印紙を扱っていますが、役所の場合は全ての種類はない場合もあり、また収入印紙の販売自体を行っていないケースもある

という所です。

郵便切手類販売所、印紙売りさばき所である場合コンビニ、たばこ屋、酒屋

郵便局などの公的な販売場所ではなくても、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所が設置されている場所ならば収入印紙を販売しています。

コンビニ、たばこ屋、酒屋などに郵便切手類販売所、印紙売りさばき所が設置されていることが多いです。

郵便切手類販売所、印紙売りさばき所が設置されている所には、郵便マークが掲示されているため必ず確認してから購入に向かいましょう。

注意点としては

  • 全ての額の収入印紙が揃うことは稀。特にコンビニでは200円の収入印紙しか買えないことが多い
  • 同じコンビニチェーンであっても郵便切手類販売所、印紙売りさばき所が設置されていなければ収入印紙は販売していない

という点です。

金券ショップ

金券ショップでも収入印紙を購入できるケースがあります。

元の値段よりも数%ほど安く購入できるというメリットはありますが、反面在庫がなければ全ての種類の収入印紙があるとは限らないというデメリットも。

収入印紙の納付方法

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収入印紙の納付方法は

①収入印紙を貼る

②消印を押す

という手順が必要になります。

①収入印紙を貼る

貼る場所についての法律上の決まりはなく、張り付け欄がない場合は余白に貼って問題ないとされています。

一般的に「契約書」などの書類の表題横の余白に貼ることが多いです。

②消印を押す

収入印紙の納付には消印が必要です。

消印を押す事により、再利用を防ぐことを目的としています。

消印は、収入印紙を貼り付けた課税文書と収入印紙の間にまたがってしっかりと押します。一般的には契約書に押印した印鑑で消印することが多く、氏名や会社名が分かれば、シャチハタでも問題はありません。

また、会社名や氏名をボールペンで自筆する形でも可能です。

課税文書においてこの手順を怠ると、税務調査の際印紙税の納付を行っていないと見なされ、過怠税(かたいぜい)という税金が課せられる可能性があります。

過怠税は元の印紙税の3倍の額になるため、必ず忘れないように納付しましょう。

【まとめ】

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2024年9月現在、印税は軽減措置が設定されているため支払う金額を間違えないようにしましょう。

また不動産売却時の契約書における印紙税は、売主買主どちらが払うかは法的に決められていません。

一般的には売主分と買主分、それぞれの契約書の印紙税を自分で払うパターンが多いですが、双方きちんと確認しておきましょう。

印紙税の納付がされていない場合、過失であっても過怠税を払う可能性が高くなります。

必ず、自分の扱う文書が課税文書か非課税文書か確認し、収入印紙を貼るだけではなく必ず消印を押しましょう。

不動産取引は大きな金額のやりとりになるため、課税文書が多く、印紙税を収める機会が多くあると思います。

今回の記事の情報を把握して、適切な納付を行いましょう。