不動産詐欺の手口について解説!不動産投資を行う時の対策には何がある?

昨今のマンション価格の高騰により、投資目的で不動産を購入する人が増えてきました。

しかしまた、そこを狙う手口の不動産詐欺も多く存在しています。

今回の記事では、そういった不動産詐欺の手口や、詐欺から自分の身を守るための対策について解説していきます。

不動産売却でよくある詐欺の手口

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相場とかけ離れた価格をつけてくる

不動産売却の際、不動産会社に価格を査定してもらうことから始まります。

その際、詐欺の手口として不動産会社が相場からかけ離れた額を提示することがあります。

例えば、

  • 相場よりも低い価格を提示して、土地を不当に安く買い叩く
  • 高い価格を提示されて売却契約を行うものの、売れないなどの理由で結局安い値段で売却せざるを得なくなる

等です。

専門家である不動産会社の査定額はついつい信じてしまいがちですが、相場からかけ離れた額の場合は注意しましょう。

不要な手数料を支払わせる

詐欺の手口の一つに「法外な額の手数料や不要な経費を要求する」というものがあります。

例えば、不動産売却時には不動産会社に支払う仲介手数料があります。

この仲介手数料は「売買価格×3%+ 6万円+税」という法律で決められた上限がありますが、これを超える仲介手数料を要求する会社は詐欺の可能性が高いでしょう。

不動産会社は基本的に仲介手数料以外は請求してくることはないため、細かい経費を請求してくる場合は要注意です。

よくあるのが「売主からの要望があれば広告費用や特別な依頼業務の費用を請求できる」という例外事例を利用するパターンです。

勝手に広告を出したり特別な業務を行ったりという名目で経費を請求してくることがあります。

また、土地によっては測量費がかかるケースがあります。

この場合は不動産会社ではなく土地家屋調査士などに報酬を支払います。

しかし悪質なケースだと、これを利用して不動産会社と共謀した土地家屋調査士が高額な測量費を請求した後、連絡が取れなくなるという事例もあるため注意しましょう。

使えない小切手で取引を行う

不動産を販売した際代金が小切手で支払われ、その後現金化しようとすると偽物で使えず、買主や不動産会社とも連絡がとれないという手口も存在します。

小切手は現金を持ち運ばなくてもいいというメリットがあるため、多額の現金を扱うことが多い不動産取引でよく使われていました。

現在では銀行振り込みで対応できることが多いため、小切手を使うことはほとんどありません。

そのため、わざわざ銀行振り込みを使わず小切手で取引を行おうとする時点で詐欺行為の可能性が高いと言えます。

不動産購入でよくある詐欺の手口

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おとり広告

おとり広告とは、実在しない架空の物件の広告のことを言います。

人気エリアの格安物件の広告をみて電話したものの、つい最近その物件は埋まってしまっており、別の物件を強く勧められる…というのがよくある詐欺のパターンです。

このような存在しない物件の広告は宅地建物取引業法により禁止されています。

こういった手法を使う業者はそれ以外でも違法な手口を行っている可能性が高いため、怪しいと思ったら連絡しないようにしましょう。

不動産投資

いま流行の投資目的でのマンション購入。

しかし不動産投資目的での購入の際の詐欺はとても多く、パターンも多岐に渡ります。

  • 「今すぐ手付金を払わないと、物件を他の人に取られる」と言われ手付金を払うものの、物件の引き渡しもなく業者とも連絡が取れなくなる
  • 実際には空室が多いにも関わらずサクラを住まわせて人気物件のように見せ、購入した瞬間に退去させる
  • 既に購入された物件にも関わらず、複数人に物件を売りつける
  • 存在しない海外不動産の投資を持ちかけてくる
  • 路上のアンケートに答えたりセールス電話に出たら、強引な投資マンションの勧誘を行われる

不動産投資の場合、投資金額も大きくなってしまいがちです。

トラブルに巻き込まれないよう、かならず知識を持ち、不用意に契約しないようにしましょう。

不動産賃貸でよくある詐欺の手口

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おとり広告

不動産賃貸でもおとり広告を行う業者は多数います。

また捨て看板といわれる電柱や街路樹に貼られた物件チラシを使うこともあります。

上記で述べたような「希望していた物件が埋まっていると嘘をつき、別の物件を強くすすめてくる」というケースだけではなく、物件の詳しい説明や契約をさせるため来店させ「物件は埋まってしまったが、別の物件がある」と進め、契約させるまで帰らせない…などという手法もあります。

断りにくい強引な勧誘に繋がることもあるため、怪しげな広告やチラシの連絡先には電話しないようにしましょう。

手付金

一般的に契約が成立しなかった場合、契約前にやりとりした金額を返還しないといけませんが、不動産屋の中には紹介料や手数料などを請求し返還を要求しても渋ることがあります。

「この物件は人気があるから、手付金を払ってくれたら仮押さえできる」などという業者の話を聞いたら注意をした方がいいでしょう。

不動産の詐欺にあわないようにする方法

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不動産の知識をつける

不動産売買は専門的な知識が必要になり、素人では分からないことも多くあります。

しかし不動産詐欺に関しては不動産会社が関わっている可能性が高く、全てを鵜呑みにするのは大変危険です。

不動産詐欺の手口や、購入希望物件のエリアの価格の相場がいくらなのかなど不動産売買に関わる最低限の知識だけでも調べておき、全てを不動産会社任せにしないようにしましょう。

また、契約内容で少しでも不審な点や分からないことがある場合、必ず納得するまで質問しましょう。

信用できる不動産会社選びを行う

そもそも不動産会社自体が信用できなければ、取引をしない方がいいでしょう。

まず、信用できる不動産会社かどうか見極めることが大切です。

信頼できるかどうかは以下の要点をチェックしましょう。

  • メリットはもちろんデメリットについても説明してくれる
  • 顧客の希望に合わせた物件を紹介してくれる
  • 購入後のフォローも行ってくれる
  • 業歴が長い
  • 行政処分を受けていないか
  • 不動産業界団体には加盟しているか

勧誘電話、おとり広告などに対応しない

不動産投資の営業電話などはすぐに断って切り、怪しげな不動産広告には絶対に連絡しないようにしましょう。

一度相手にしてしまうと繰り返し電話がきたり、店にくるよう強引な営業をされる恐れがあります。

このような営業は宅地建物取引業法で禁止されているため、頑として断りましょう。

詐欺にあってしまった場合の対処法

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詐欺被害にあっている気がした場合、すぐに下記に相談しましょう。

消費生活センター

消費生活センターでは詐欺被害の支援や役立つ情報を提供しています。

専門の相談員に相談にのってもらうことが可能ですので、消費者ホットライン「188」に電話をしましょう。

免許行政庁

投資用不動産の悪質な勧誘を受けた場合には、免許行政庁に連絡してみましょう。

その際に、1日時、勧誘してきた会社名・担当者名、宅地建物取引免許番号、具体的な状況や様子を説明できると迅速に対応してもらえます。

宅地建物取引業保証協会

宅地建物取引業保証協会(全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会を指す)では所属する不動産会社が取引によって生じた債務の連帯保証、苦情の解決などを行います。

弁護士

詐欺にあっていて法的な手続きが必要な場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。

どうすればいいか分からない人は法テラス(日本司法支援センター)」に問い合わせしてみましょう。

【まとめ】

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不動産取引には専門的な知識が必要な分、不動産に詳しくない人を狙う詐欺が多発しています。

不動産会社に全てをまかせず自分で不動産について調べたり、疑問や怪しい点が解決するまでは絶対に契約したり手数料を払わないようにしましょう。